このページでは平成31年4月1日以降に新たに障がい者を雇用した場合に適用となる制度(以下「新制度」と表記)をご案内しています。
新制度における手続きの変更(確認申請) 新たに障がい者雇用に取り組む事業者への支援をさらに強化し、就労を希望する障がい者の方の就労機会を拡大するため、制度の拡充を行いました。見直し後の新制度では、不均一課税を申請するにあたり、その要件について事前に確認申請を行う必要があります。
| 都道府県 | 長野県 |
|---|---|
| 対象者 | 新たに雇用した障がい者となる場合は、次の事項のいずれにも該当していること。 ・特例期間内(平成31年4月1日から令和7年3月31日)に雇用されていること。 ・県内に住所がある者であること。 ・県内に所在する事業所等において勤務する者であること。 ・雇用保険の一般被保険者であること。 ・不均一課税申請に係る事業年度又は年において継続して3か月以上勤務している者であること。 ※他要件あり。詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 実施機関 | 長野県 |
| 公式サイト | https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/shuro/31shougaishagennzei.html |
