幼児教育・保育の無償化により、子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)を受け、認証保育所に入所している児童の保護者(3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児)に対し、子育てのための施設等利用給付費が給付されます。
港区では、認証保育所に入所している児童の保護者の保育料負担の軽減を図るため、子育てのための施設等利用給付費に区独自の助成を上乗せし、認可保育園等保育料と認証保育所保育料の差額を助成します。
なお、認可保育園等の入所申込みをし、待機児童となっている区民税課税世帯の0~2歳児は、認可保育園等保育料と認証保育所保育料との差額を助成します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 次の要件のすべてを満たす児童と同居する保護者 ①港区内に住民登録し居住する児童 ②認証保育所の保育料を当該保護者が支払っている児童 ③月の初日から教育・保育給付認定(2号又は3号)又は施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けている児童 ※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児は、月途中で認定期間が開始・終了する場合(月途中での別の区市町村へ転出又は港区への転入を含む)、施設等利用給付部分のみ、日割り計算を行います。 ※「求職」で認定を受けている場合、区独自助成の対象となるのは、認証保育所に入所し助成開始後3か月までです。 施設等利用給付認定の申請については、こちらをご覧ください。 ④認可保育園等の入所申込みをし、待機児童となっている【0~2歳児クラス(区民税課税世帯)のみ】(令和7年3月利用分まで) ※認可保育園の入所申込みは、毎年行う必要があります。 ⑤月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしている児童 ※月ぎめ契約であっても、当該月に保育を受けていない場合は助成対象外となります。 ※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児は、月途中からの在籍の場合、施設等利用給付費のみ給付します。 ⑥私立幼稚園や認可外保育施設の保育料について、助成(減免)されていない児童 |
上限金額 | 4万2,000円 |
助成率 | 認可保育園等保育料と認証保育所保育料との差額 |
公募期間 | 2024年10月1日〜2026年3月31日 |
実施機関 | 港区 |
参照元 | https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/hoikuen/ninsyouhoikujo/hoikuryoujosei/r2nendo_ninsho_hoikuryo_josei.html |
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