町では、地域産業の発展と創業の促進のため、町内で創業しようとする人に対して、創業時及び創業後に必要な経費の一部を補助します。
地域 | 大阪府河南町 |
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対象者 | 以下の要件をすべて満たす者 1.申請時点で創業日から1年を経過していないこと 2.規定の時期までに実績報告が可能であること 3.本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。また、法人の場合は登記上の本店所在地も町内に置くこと 4.町で税を滞納していないこと 5.産業競争力強化法第2条第31項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を取得すること。または、申請しようとする日の属する年度内に取得予定であること 6.営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得、または、申請年度中に取得見込みであること 7.週4日以上かつ、1年間以上営業を継続すること 8.農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)でないこと 9.風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと 10.犯罪等の違法な行為を手段としていないこと 11.その他事業の目的に照らして適当であると認められる事業であること |
上限金額 | 20万円 |
補助率 | 1/2 |
実施機関 | 河南町 |
参照元 | https://www.town.kanan.osaka.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/1/6902.html |