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【東京都・練馬区】特定創業支援等事業

経営財務
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更新:2025/07/29

特定創業支援等事業とは、創業する方または創業後5年未満の方に行う継続的な支援で、経営、販路開拓、財務、人材育成の知識がすべて身につく事業です。専門家の支援を受け、練馬区から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることで、同法の規定により「会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減」や「創業関連保証の特例」等の優遇措置を受けることができます。

都道府県
東京都
対象者

証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者または創業予定者です。

  • 産業競争力強化法第2条に定める創業者であること(次の1、2のいずれかの要件を満たす人)
  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
  2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
  • 練馬区の各特定創業支援等事業で定める修了の要件を満たしたもの
実施機関練馬区
公式サイトhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/shoko/tokuteisougyousienn.html
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