市内小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を利用された事業者に対し、借入れた融資に係る約定利息の一部を補助する制度です。
| 都道府県 | 岡山県 |
|---|---|
| 対象者 | 【一般マル経融資】 (1) 津山商工会議所及び作州津山商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)の内、令和6年3月31日までに一般マル経融資を受けたもの。 (2) 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいること。 【別枠マル経融資(新型コロナウイルス対策マル経融資】 (1) 津山商工会議所及び作州津山商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)の内、令和5年9月30日までに別枠のマル経融資(新型コロナウイルス対策マル経融資)を受けたもの。 (2) 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいること。 |
| 利率 | 一般マル経融資を借入れた時から1年分の日本政策金融公庫に支払った約定利息に1%を乗じ融資利率で除した額。 /新型コロナウイルス対策マル経融資を借入れた時から日本政策金融公庫へ支払った約定利息の3年分 |
| 実施機関 | 津山市 |
| 公式サイト | https://www.city.tsuyama.lg.jp/article?articleId=68900c48df10bd4effb598a2 |
