三原市では、創業者の経営の安定及び本市経済の活性化に資することを目的に、特定創業支援等事業を修了し、証明書の交付を受け、(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金又は広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者に対し、利子補給を行います。
都道府県 | 広島県 |
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対象者 | 三原市内で創業するための資金を次のいずれかの融資により借り受け、全ての要件に該当する創業者。 <次のいずれかの融資> 1 (株)日本政策金融公庫の創業に係る資金 2 広島県制度融資の創業支援資金 <全ての要件> 1 市内に事業所を有する者 2 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明を受けた者 3 平成28年4月1日から令和12年3月31日までの間に融資を受けた者 4 融資を受けて、1年以内に開業した者又は開業後1年以内に融資を受けた者 5 市税を完納している者 6 過去にこの利子補給金を受けたことがない者 申請方法 1.融資を受けた日から30日以内に、利子補給金交付申請予定届出書を商工振興課に提出してください。 2.申請日の属する年度の3月末日までに、利子補給金交付申請書を商工振興課に提出してください。 |
利率 | 融資を受け、かつ、開業した月から2年間の利子に相当する額。(上限30万円/年) |
実施機関 | 三原市 |
参照元 | 公式サイト |
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