助成対象経費 就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用 ※労働協約・労働契約・服務規律の作成及び改定・変更は対象外
対象者 次のすべてに該当すること
申請できる期間 該当就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内
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