新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上高等が減少し、企業活動に支障が生じている国の持続化給付金の対象とならない市内の小規模事業者に対して、企業活動の維持又は継続のための緊急支援として、下記の算定表に定める基準により算定し、30万円を上限として給付金を交付します。
都道府県 | 和歌山県 |
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対象者 | ・前年度の事業収入が3,000万円以下の小規模事業者であること ・令和2年2月から令和2年8月までの間のいずれかの1か月の売上が前年の同じ月に比べ30パーセント以上50パーセント未満減少していること ・市内に事業所を有する個人事業者、または市内に本店を有する法人。ただし、支店やフランチャイズ店は除く。 ・市税を完納していること ・当給付金申請時点で国の持続化給付金の申請対象となっていないこと |
上限金額 | 15万円 |
公募期間 | 2020年5月17日〜2020年9月29日 |
実施機関 | 橋本市 |
参照元 | http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/keizaisuisinbu/citysales/syoukou/9955.html |
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