市内に事業所があり、その事業所の従業員に係る退職金共済契約(中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度への加入契約)を締結し、最初の12か月分の掛金を納付した事業主に対し、輪島市中小企業退職金共済加入促進補助金を交付します。
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | 再雇用従業員に係る取扱い・特例措置 退職金共済契約を締結した従業員が、同一の事業所に再雇用された者であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合には補助金は交付されません。 過去にこの補助金の交付対象となった従業員であって、その補助金の交付決定日から起算して3年を経過せずに再雇用された者である場合 過去にこの補助金の交付対象となった従業員であって、その補助金の交付決定日から起算して3年を経過した後に再雇用された者であっても、交付決定日から3年を経過せずに離職し、かつ、離職してから1年未満で再雇用された者である場合 【再雇用従業員の特例措置】 令和6年能登半島地震による被災を理由として離職した従業員を上記交付制限期間内に再雇用した場合であっても、補助金の交付対象となる特例措置を講じております。 申請・申請期限 最初の12か月分の掛金を納付し終えた月の翌月から4か月以内に補助金交付申請を行ってください。 【申請期限の延長措置】 令和6年能登半島地震による被災を理由として上記期限までに申請手続を行うことができない場合は、令和6年12月27日(金)まで申請することが可能です。【令和6年1月~11月申請期限到来分までが対象】 |
補助率 | 最初の12か月分の納付掛金の20%(従業員1人あたりの交付限度額:12,000円) |
実施機関 | 輪島市 |
参照元 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2014062300013/ |
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