生活困窮者に対する住宅および就労機会の確保支援が目的です。
離職等による収入減少から経済的に困窮している方で、就労能力および就労意欲があり申請要件に該当する方に、家賃額基準を上限とした家賃相当額を住居確保給付金として支給する制度です。この給付を受けるためには、自立相談支援を受けることが必要です。
現在、コロナウイルス感染症対策の一環として、通常と異なる対応をしています。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 申請時に次の1から8の要件すべてに該当する方が支給対象となります。 1.離職等で経済的に困窮し、住宅を喪失したか、喪失するおそれがある方。 2.次のイまたはロのいずれかに該当する方 イ)申請日において、離職等の日から2年以内である方。 ロ)給与等を得る機会が、当該する個人の責に帰するべき理由や個人の都合によらずに減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。 3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 4.公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。(今回のコロナ関連における減収の場合には、最初の申請時には不要です。) 5.申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯員の収入の合計額が収入基準額以下であること。収入には公的給付を含みます。 6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍以下で、100万円を超えない金額であること。 7.国の雇用施策による給付、又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の貸付けまたは給付を、申請者および同居の親族が受けていないこと。 8.申請者および同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 ※他、詳細な要件あり |
実施機関 | 東京都江戸川区 |
参照元 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e042/kenko/fukushikaigo/sekatsuhogo/konkyu_sodan/jyukyokyufu.html |
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