新発田市内へのU・Iターンによる就職を促進するため、市内の企業への就職に伴って、新潟県外から転入し、賃貸住宅へ居住する従業員を雇用する企業の支払う住宅手当の一部を補助します。
都道府県 | 新潟県 |
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対象者 | 以下のすべての要件を満たす従業員を雇用する、新発田市内に本社、本店または支店を有する企業もしくは個人事業主 ・ 令和6年4月1日以降、新たに常用雇用者として雇用されていること。 ・ 雇用された日の前90日から後90日の間に新潟県外から転入を行っていること。 ・ 雇用された日の前90日に新潟県内の企業に常用雇用者として雇用されていないこと。 ・ 交付申請後2年間以上、市内に居住の意思があること。 ・ 交付申請時において、市内への就職から6か月を経過していないこと。 ・ 転入日前2年間、市内に居住していないこと。 ・ 企業の経営を担う役職(代表者、取締役等)に就いていないこと。 ・ 賃貸住宅の賃貸借契約における契約者本人であること。 ・ 交付申請時において市税等を滞納していないこと。 ・ 新発田市暴力団排除条例(平成24年新発田市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団に所属し、又は暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められないこと。 ・ 他の公的制度による家賃等助成を受けていないこと。 ・ 同一世帯に属する全ての者が過去に本補助金の交付を受けていないこと。 ※以前から新発田市内に住民登録を行っていても、交付申請までの2年間、実態として新潟県外に居住していることが証明できれば対象とします。 ◆県外居住証明の例:在学証明書、従前の住所に届いた郵便物や光熱水費の明細など(従業員本人の氏名が記載されたもの) |
対象経費 | |
上限金額 | 48万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 〜2025年2月28日 |
実施機関 | 新発田市 |
参照元 | https://www.city.shibata.lg.jp/jigyosha/shien/shien/1025416.html |
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