「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う国の緊急対策であり、給付事業は市町村で行います。
都道府県 | 長崎県 |
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対象者 | 令和2年4月27日(以下、「基準日」)において、住民基本台帳に記録されている方(外国人を含む) ただし、以下の場合で市長が認めるものを含む ・基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた方で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの ・基準日以前に出生した戸籍を有しない方で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるもの |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 〜2020年8月10日 |
実施機関 | 諫早市 |
参照元 | https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post78/69761.html |
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