中心市街地内の商店街地域エリアの店舗への新規出店及び事業継続を支援することを目的に、空き店舗等を賃借して出店する中小企業者に対して店舗賃借料及び店舗改修に係る経費を補助するとともに、商店街エリアで10年以上営業を続けている中小企業者に対して、前向きな店舗改修等にかかる費用を補助し、事業継続を支援します。
都道府県 | 和歌山県 |
---|---|
対象者 | 下記の要件を満たす中小企業者 (1)対象商店街の空き店舗等に新規出店すること。※空き店舗の状態となって3ヶ月以上経過していること。 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。 (3)週5日以上、1日おおむね6時間以上営業すること。 (4)開業後1年以上継続して営業すること。※開業後1年未満で閉店した場合、補助金を返還していただく場合があります。 (5)市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者。 (6)田辺商工会議所の経営指導を受けること。 (7)各商店街組織への加盟及び環境美化に努めること。 (8)他の補助金制度と併用は出来ない。 (9)既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できません。 |
上限金額 | 80万円 |
補助率 | 1/2 |
実施機関 | 田辺市 |
参照元 | https://www.city.tanabe.lg.jp/shoukou/syotengai_kasseika.html#:~:text=%E7%94%B0%E8%BE%BA%E5%B8%82%E5%95%86%E5%BA%97%E8%A1%97%E9%96%8B%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |