創業資金の借入負担の軽減や円滑な資金繰りを支援し、創業者の経営の安定を図るため、市内で創業する者が創業に係る資金の融資を受ける際に、三重県信用保証協会の保証に係る信用保証料又は融資に係る利子の一部を補給します。
都道府県 | 三重県 |
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対象者 | 対象者(以下の全てに該当する者) 1.令和5年4月1日以降に対象資金に係る融資を受けた者 2.市内に主たる事業所を有し創業後5年未満の者、または、設置し創業しようとする者 3.個人にあっては市内に住所を有すること 4.市税に滞納がないこと 対象資金(以下のいずれかの資金) 1.三重県が定める創業・再挑戦アシスト資金融資要綱に基づき保証協会の保証を付した融資 2.株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が実施する次に掲げる制度に基づく融資 ●新企業育成貸付制度 ●新企業育成・事業安定等貸付制度 ●企業活力強化貸付制度 保証料補給の場合
利子補給の場合
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上限金額 | 10万円 |
実施機関 | 志摩市 |
参照元 | https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/sangyoshinkobu/shoko/sogyoshien/5082.html |
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