新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたところ、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在する。
こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給する。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 〈初回〉支給対象者 ※下記の①-1~①-6のいずれかに該当し、、②~⑧に全て該当する方であること ①-1 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること ①-2 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること ①-3 社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付を受けた者(再貸付が終了した者) ①-4 再貸付を受けている者であって、最終借入月であること(再貸付が終了直前の者) ①-5 社会福祉協議会に再貸付を申請したが、不決定となった者(再貸付不決定者) ①-6 再貸付を行うために自立相談支援機関への相談を行ったが、支援決定を受けられず再貸付の申請ができなかった者 ② 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること ③ 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、下記の「収入要件」の額以下であること ④ 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記「資産要件」の額以下であること ⑤ 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体または地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介事業者に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。 ・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける ・月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業照会の窓口で職業相談等を受ける(※1) ・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける(※2) ・(※1)公共職業安定所等で職業相談等を受ける要件について、「月2回以上」から「月1回」に緩和 ・(※2)求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける要件について、「原則週1回」から「月1回」に緩和 ⑥職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと ⑦偽りその他不正な手段により再貸付または初回貸付け等の申請を行っていないこと ⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと ※生活保護受給世帯は対象ではありません。 |
公募期間 | 2021年7月15日〜2022年8月31日 |
実施機関 | 東京都豊島区 |
参照元 | https://www.city.toshima.lg.jp/164/2106161428.html |
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