公益財団法人北海道環境財団では、環境省から令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業)の交付決定を受け、地域再エネ水素ステーション導入事業において整備された再エネ水素ステーションの保守点検および設備の高効率化改修を行う事業(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業) の公募を実施いたします。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 対象事業(個別事項) ①_「保守」_地域再エネ水素ステーション保守点検事業 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションであり、原則とし て以下のア~ウの要件を満たす水素ステーションの保守点検事業を対象とします。 ア_当該水素ステーションから水素を供給するFCV等の年間予定走行距離等を達成すること。 イ_水素ステーションの付帯設備などを含めたシステム全体の消費電力量が再エネ発電設備の発電電力量を超過しないこと。なお、超過が見込まれる場合は、以下の方法による対応を実施すること。 (a)再エネ発電設備の増設(ただし、固定価格買取制度にて売電しないもの) (b)余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの) (c)スコープ2ガイダンスに準拠した証書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分を購入 ※(a)~(c)を併用することも可とする。 なお、購入に当たっては、購入したことがわかる証書の写しを原則として交付申請時に添付してください。 ウ_水素ステーション全体の消費電力量及び再エネ発電設備の発電量の実績を計測できること。 これらの電力量を計ることができる計器類が未設置の場合は、原則として交付申請時までに設置してください。なお、設置に関する経費については対象経費となりません。 ②_「改修」_設備の高効率化改修事業 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションにおいて、エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材(=水素製造装置スタック関連経費)の交換及び交換を実施した設備を稼働させるのに必要な調整を行う事業を対象とします。 補助事業対象者 補助金の応募を申請できる者は、次に掲げるものとします。 ①_民間企業(リース・レンタル事業者を含む。) ②_地方公共団体 ③_独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ④_地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 ⑤_一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ⑥_法律により直接設立された法人 ⑦_その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て財団が適当と認める者 |
上限金額 | 220万円 |
補助率 | 3分の2、2分の1 |
公募期間 | 2024年5月22日〜2024年11月29日 |
実施機関 | 公益財団法人北海道環境財団 |
参照元 | https://www.heco-hojo.jp/yR06/suisoh/competition.html |
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