杉並区では、区内中小企業者の皆様が事業に必要な資金を有利な条件で借入れできるよう、金融機関との協力により、融資あっせん制度を設けています。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 「団体資金」をご利用いただける方 以下の要件を共に満たしている団体。 ① 区内に団体の事務所または事業所(法人の場合は主たる事務所の登記)を有すること。 ② 団体の構成員の3分の2以上が区内に事業所を有する中小企業者であること。 「商店街活性化資金」をご利用いただける商店会 以下①~⑥の杉並区の商店街補助制度の対象となっている商店会 ①「杉並区民有灯の整備等に関する条例施行規則」第4条第1項により、商店街装飾灯設置工事の可否について可と決定された商店会 ②「杉並区商店街カラー舗装取扱要綱」第9条第2項により交付決定を受けた商店会 ③「杉並区商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱」第6条第1項により交付決定を受けた商店会(イベント事業は除く) ④「杉並区政策課題対応型商店街事業費補助金交付要綱」第6条第1項により交付決定を受けた商店会 ⑤ 商店街防犯設備の整備を行う商店会であって、「杉並区商店街防犯設備の整備等に対する補助金交付要綱」第6条第3項により交付決定を受けた商店会(維持管理事業は除く) ⑥「杉並区地域連携型商店街事業費補助金交付要綱」第6条第1項により交付決定を受けた商店会(イベント事業は除く) |
上限金額 | 7,000万円 |
利率 | 1.33%、0.67% |
実施機関 | 杉並区 |
参照元 | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s121/1747.html |
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